任意整理とは、裁判所を通さずに、債権者ごとに和解契約を結んでいくことなのです。
特に多重債務に悩んでいる人にとって、ぴったりの方法だと聞いています。
利息制限法に基づいて計算をし、債務額を確定して、本人の収入の中から3年(最長で5年)をめどに返済する見込みがあれば任意整理を選択することが出来るそうです。
2番抵当権までが付いていて「個人再生」の可能性がない人などや他の手続が取れない人や取引年数が長い人に向いている方法なのですが、破産のように免責されない分だけ、借金はある程度残りますし、返済能力があることを示さないと整理に応じてもらえないというものです。
司法書士が債務者に代わって、サラ金業者やクレジット会社と裁判所を間に入れないで、直接交渉して、返済の見直しをする方法ですから、任意整理を大阪市で探すとしたら、債務整理に特化した司法書士事務所に相談しましょう。
相談の中で、借金の金額や生活状況により、今後の手続について方針を決めてから、こちらが正式に依頼することにより、司法書士事務所から債権者に対して受任通知書を送りってくれるのです。
これにより、債権者からの直接の取り立てが原則なくなり、返済も一旦ストップできます。
同時にこちらと貸金業者との間での過去の取引の内容を開示してもらい、それをもとに、利息制限法にもとづいた計算をし、債務額を確定させるのです。
過払い金が発生している場合には、過払い金の返還請求もあわせて行います。
確定した総債務額を基準にして、返済期間や月々の返済額について債権者と交渉し、条件があえば和解合意書を交わします。
合意書の内容にしたがい、こちらは、毎月、債権者の指定する口座に分割金の支払いをします。
大阪でも、債務整理に経験数の多い実績のある司法書士事務所なら、利息は原則カットした条件で和解をくみますので、これまでとは違い、支払った分、元本がどんどん減るように交渉してくれたりもするので、司法書士事務所をちゃんと見極めておとずれることが、大切です。
